

法務局に登記されている図面を公図と呼びます。
突然ですが、添付の地図上にある『四角い土地(赤丸で囲んだ部分)』はいったい何でしょうか?
これは、とある別荘地の公図の一部です。
土地のど真ん中や隅っこに、小さな四角い土地が存在していることが分かります。
実はこちら、登記簿の地目(土地の種類)が『鉱泉地』となっていました。
『鉱泉地』とは鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地と定義されています。
つまりここは、温泉が湧き出ている場所なのです。
土地の地目についてはそれぞれ定義があり、宅地、畑、山林などに区分されていますが、そのうちの1つが『鉱泉地』です。
鉱泉地は、固定資産評価上も宅地と区分されて課税がされます。
ちなみに、こちらの場所で鉱泉地は周辺の宅地より高額に評価されていました。
購入を検討している土地の近くに奇妙な形の土地があった場合には、少し注意して確認してみるようにしましょう。
温泉が湧き出るか、近隣トラブルが潜んでいるのか。
少しでも疑問に感じたことがありましたら、経験豊富なエージェントまでご相談ください!
以上、バイヤーズエージェントの小宮山でした。
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