以下の内容については、契約前に不動産業者が行わなければいけない『重要事項説明』で、必ず記載しなければいけない事項ではありません。
しかし、購入者にとっては非常に気になる内容なので列記をしました。

道路・電車・飛行機・工場・店舗などによるものからの影響が考えられます。また土日では分からず、平日に現場に行って、初めて確認できる場合もあります。
ゴミ処理場、暴力団施設や居住、火葬場などの嫌悪施設などです。
空地の場合の建築計画や、隣接地が再建築した場合の高さや大きさの想定など。
テレビの受信状況など。
自治会や町内会の協定(ゴミ出しや自治会費など)や取り決めなど、購入した場合に買主が売主から引き継ぐ内容です。
床下床上問わず、浸水した事実についての確認など。また周辺地域の浸水エリアの確認など。
売買する物件においての事件・事故は必ず説明しなければならない事項ですが、近隣については説明義務はありませんので、周辺での事件や事故などの確認など。
境界に関する取り決めや、隣地との共有塀などの管理方法など。屋根や植栽などの越境なども確認が必要です。
古いたてものがあった場合は、地中に埋設物がある場合があります。基礎や浄化槽など解体時に撤去しなかった場合の確認など。
地盤が弱い場合や、建物建築時に基礎補強が必要な場合の確認など。
土壌汚染状況の確認など、過去の所有者の利用状況から推察したり、近隣の利用状況か推察ができます。
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