
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。
今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
この改正は、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
民法(債権法)を改正する、その理由は以下の4点となります。
1、わかりやすい民法にするため
判例を十分に理解している人でなければ「民法が使えない」というのは問題です。
ですので、判例法理などを明文化して、国民にとって「わかりやすい」ものにする必要があったため。
2、条文のありかたを変えるため
現在の民法の条文は、俳句のように短くて、また「瑕疵担保責任」などの一般に使用されていない用語も多く多用されています。
このため、このような国民に「分かりにくい」ものを「わかりやすい」条文に変える必要があったため。
3、社会経済の変化への対応のため
例を挙げると「市場金利」とかけ離れた「法定金利」があります。
これは裁判で負けた時に支払う金利が、年5分(年間5%)というような、現在の一般の市場金利と大きく離れているものです。
これを年3分(年間3%)にするものです。
このような、明らかに改正に必要がある規定が取り残されないように見直しを行う必要があったため。
4、国際的なルールとの関係性のため
国際取引が盛んになっている現在において、諸外国の取引ルールとの整合性を取る必要があったため。
民法の改正により、不動産取引においても多くの内容が変更されます。
不動産売買契約においては「当事者の合意を出来うる限り重視する」という改正内容に影響されます。
これは「売主の責任がより重くなり買主(投資家)が厚く保護される」制度になるということです。
今年の4月以降の取引からは、この改正民法が適用され、契約書の内容も開催された内容で取引が始まります。
「売主の責任がより重くなり買主(投資家)が厚く保護される」ことを認識して、不動産の売却や購入の検討することをお勧め致します。
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■第一種低層住居専用地域に病院・店舗を作れる時代になる!
国土交通省は、住宅専用としてきた地域に病院や店舗を設置できるように、建築規制を緩める事を発表したようです。
現状では、閑静な生活環境を保つため「第一種低層住居専用地域」は病院建設等は禁止されてきました。
しかし最近は、高齢者が増えて「歩いて行ける場所に施設が欲しい」というニーズがあり、今回の規制緩和の動きとなり、現在の通常国会に都市再生特別措置法や都市計画法の改正案を提出する方針です。
法案が成立すれば、年内にも住宅地に店舗などを設置できるようになるようです。
■第一種低層住居専用地域とは
日本の都市計画は、区域ごとに建築できる建物の種類、用途の制限を定めています。
この中で、新たに病院や店舗を設けられるようになるのは、都市部で住宅を集める居住誘導区域内の「第一種低層住居専用地域」と呼ばれる場所です。
ちなみに「第一種低層住居専用地域」とは、良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。
したがって第1種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成されるケースをイメージしていただけると分かり易いと思います。
建築基準法による用途制限により、第一種低層住居専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどです。
今回の規制緩和では具体的な施設の誘致は自治体が判断し、国土交通省はスーパーマーケットや病院、子育て中の親が共同で利用できる仕事場などを想定しているようです。
■規制緩和により、高齢者に配慮した暮らしが実現する
高齢者が安心して歩ける街づくりに向け、歩道の拡幅や芝生のある広場の整備などをする自治体への財政支援も増やすことも計画されているようです。
経費への補助率を現行の4割から5割に上げる事も考えられているようです。
また、新たに指定する重点地域を対象とし、2025年度までに100市町村以上で指定を目指すという目標も掲げられるようです。
このような制度改革に合わせ、都市の防災対策も進め、自然災害によって特に大きな被害が予想される地域での学校や工場といった業務用施設の開発を原則禁止する方向で話をすすめられるようです。
自治体から危険であるとの勧告を受けた上で、住宅などの建設に踏み切った事業者名は公表するなどのペナルティも設けられる予定で、今後の住宅購入の流れも変わっていくかもしれません。
ぜひ、今後の住宅購入の参考にお役立て下さい。
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大手銀行の動向について、代表的な固定期間10年の最優遇金利について、長期金利の低下を受け、5行がそろって引き下げとなりました。
下げ幅は0.05%〜0.1%です。
フラットの金利は先月に続いて微増となっておりますが、引き続き、低金利水準が継続していると言えるでしょう。
新機構団信付きの【フラット35】等の借入金利水準(2020年1月)
<取扱金融機関が提供する金利の範囲と最も多い金利>
【フラット35】借入期間:21年以上35年以下
融資率、金利の範囲、最も多い金利
9割以下、年1.270%~年1.940%、年1.270%
9割超、年1.530%~年2.200%、年1.530%
【フラット20】借入期間:20年以下
融資率、金利の範囲、最も多い金利
9割以下、年1.220%~年1.890%、年1.220%
9割超、年1.480%~年2.150%、年1.480%
【フラット50】借入期間:36年以上50年以下
融資率、金利の範囲、最も多い金利
9割以下、年1.560%~年2.060%、年1.560%
9割超、年1.820%~年2.320%、年1.820%
(注1)【フラット35】は、借入期間を最長35年とする全期間固定金利型の住宅ローンです。
【フラット20】は、【フラット35】のうち15年以上20年以下の借入期間を選択していただく場合をいいます。
【フラット50】は、長期優良住宅の認定を受けた住宅を取得する場合に利用できる、借入期間を最長50年とする全期間固定金利型の住宅ローンです。
(注2)掲載している借入金利は、2017年10月1日以後にお申込みのお客さまに適用される新機構団信付きの【フラット35】・【フラット20】・【フラット50】の借入金利です。加入する団体信用生命保険の種類等に応じて、借入金利が異なります。
新機構団信(デュエット(夫婦連生団信))の場合、掲載している借入金利+0.18%
新3大疾病付機構団信の場合、掲載している借入金利+0.24%
(注3)2017年9月30日以前にお申込みのお客さまに適用される借入金利は、「掲載している借入金利-0.29%」となります。
(注4)融資率とは、建設費*・購入価額(非住宅部分を除く。)に対して【フラット35】・【フラット20】・【フラット50】の借入金額の占める割合をいいます。
土地取得費に対する借入れを希望される場合は、その費用を含みます。
(注5)段階金利型の金利は除いています。
(注6)【フラット35(保証型)】は含みません。
(注7) 取扱金融機関からの報告に基づいて集計しています。1つの金融機関で複数の商品タイプを提供している場合、金融機関からの報告に基づき、複数の商品のすべてを集計対象としています。
制度改正に関する詳細はフラット35のホームページをご覧ください。
>【フラット35制度改正お知らせページ】
フラット35だけでなく、住宅ローン全般について、ご不明な点やご相談などございましたら
お気軽にユナイトにお問い合わせください。
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2019年7月に民法の相続規定(相続法)が大きく変わり、相続の際の税金の取り扱い方法にいくつか変更がありました。
■遺留分に満たない支払いは現金で請求する
税金の取り扱いで注意したいのが「遺留分」についてです。
遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人に保障された、遺産をもらえる最低限の取り分(権利)のことで、配偶者は4分の1などと決まっています。
例えば、遺言に誰かに偏った配分が書かれていた場合、遺留分より少ない取り分の相続人は権利を主張することができます。
その遺留分の支払いにおいて、分けられる現預金がない場合に不足分を他の相続人に請求しても支払いが出来ないことが多いので「自宅の不動産などを共有にする」といった状況があります。
その結果、共有財産の分け方を巡るトラブルは多く、内輪でもめる事態が発生する場合があります。
2019年7月の法改正で変わったのは、遺留分に満たない支払いについて、現金で請求することになった点です。
相続人同士のトラブルは減りそうですが、思わぬ税負担が生じる可能性もありえます。
もしも支払いが出来なかった場合は、今まで通り、不動産等の共有する形(代物弁済)が取られますが、改正相続法では「遺留分を満たすために遺産を共有にすると譲渡税がかかる場合がある」とのことです。
このような税負担を避けるためには、そもそも遺留分の争いが起きないような『遺言』を残す事が重要です。
また、もし争いになったら代物弁済ではなく、現金で解決する方法の方がのちのちのトラブルは少なくなります。
■配偶者居住権とは
もう一つの改正相続法は、2020年4月に創設される「配偶者居住権」という内容です。
この配偶者居住権とは、例えば、夫に先立たれた妻に与えられる権利の事であり、夫の死後も家に終身住み続けられる権利のことです。
その際に発生するのが『相続税』の考え方であり、その内容はかなり複雑な内容となります。
配偶者居住権の権利放棄は、事案によっては『贈与』とみなされる場合もあります。
改正相続法によって従来の知識や常識が通用しない税金の落とし穴がある場合もありますので、不動産相続や税金について不安がある場合は、まず「相続診断」を行うようにしましょう。
ユナイトでは、無料にて「相続診断」を行っています。
いきなり税理士や司法書士のような専門家に依頼する前に、相続についての一般知識やエンディングノートの作成、遺言の作成準備などを分かりやすく説明致します。
その上で「相続診断」の結果をもとに、各専門家へのご紹介を致します。
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『耐用年数=寿命』ではありません!!
木造の戸建ては「築20年で価値がなくなる」というような話を聞いたことがあると思います。
これは20年の寿命ということではありません。
耐用年数が22年と言われているので、そこから「だいたい20年」ということだけが独り歩きしてしまい、木造は20年までの寿命と勘違いされています。
耐用年数というのは、減価償却資産が利用に耐える年数のことを指します。
耐用年数の22年間は経費として計上が出来る期間というだけのことです。
耐用年数を過ぎると、税務上では、資産価値としてはゼロという事になります。
これは住宅だけでなく電化製品や機械なども同様です。
全て耐用年数より経費を計算しています。
当たり前ですが、木造の戸建てが22年を過ぎたからといって使えなくなるものではありません。
あくまでも税務上での計算となっております。
例えば、100万円の車の耐用年数が10年だった場合、10年間毎年10万円づつを経費計上する事ができ、11年目からは資産としての価値がゼロとなる事になります。
では、実際の寿命はというと…
建物の寿命は『メンテナンス次第』ではないでしょうか?
大切に家を使っている方と、そうでない方では、家の傷み方も違いますし、定期的にメンテナンスを行っていればその分長く使えると思います。
もちろんですが、建物のメンテナンスを行っていても経年劣化はしていきます。
「どれだけ長く使用することが出来るか」が重要ですので、雨漏りや外壁のヒビなどを放置せずに、修繕して大切に使っていってもらいたいです。
また、木造以外の税務上の耐用年数は下記の通りとなります。
◆軽量鉄骨プレハブ造(骨格材肉厚3㎜以下) 19年
◆軽量鉄骨プレハブ造(骨格材肉厚3㎜超4㎜以下) 27年
◆重量鉄骨造(骨格材肉厚4㎜超)34年
◆鉄筋コンクリート造47年
耐用年数が寿命ではないにしても、メンテナンスをして住み続けるのは勿論ですが、急に売却する事になったとしても日々のメンテナンスを行っておけば買い手もすぐ見つかると思います。
資産価値の観点からも、メンテナンスをすることで高値で売却することができます。
今後の参考にしてみてください。
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公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2019 年12月度の不動産流通市場動向が発表されました。
以下、首都圏エリアの中古マンション地域別成約㎡単価の部分を抜粋しました。
詳細は下記リンクをご覧ください。
○東京都12月の東京都区部は79.70 万円/㎡と前年比で7.6%上昇し、12 ヶ月連続で前年同月を上回った。
多摩は41.17 万円/㎡と前年比で2.4%下落し、3 ヶ月ぶりに前年同月を下回った。
○神奈川県12月の横浜・川崎市は47.88 万円/㎡と前年比で5.1%下落した。
神奈川県他は31.78 万円/㎡と前年比で1.4%下落し、4 ヶ月ぶりに前年同月を下回った。
○埼玉県・千葉県 12 月の埼玉県は32.86 万円/㎡と前年比で1.5%上昇し、6 ヶ月連続で前年同月を上回った。
千葉県は29.44 万円/㎡と前年比で5.0%上昇し、5 ヶ月連続で前年同月を上回った。
>◆公益財団法人東日本不動産流通機構『月例報告Market-Watchサマリーレポート2019年12月度』
家を持っている方も、これから買う方も、常に不動産相場は確認しておくようにしましょう!
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2019年の夏に国土交通省から、老朽マンションの建て替えを促すため「敷地売却のルールを緩和する方針」との発表がありました。
現在は、耐震性不足が認定された場合のみ所有者の8割以上の賛成で売却可能と決めています。
しかし、外壁や配管などが劣化した危険な物件も、耐震性不足と同じ条件で対象に加えるようです。
こうした物件を放置したままでは、住民や周辺に被害が及んできます。
そこで、このような「敷地売却のルールを緩和する」方法が運用されれば、管理組合が自主的に再生しやすくなるかもしれません。
分譲マンションの購入を検討されている方は、ぜひ、把握をしておいて欲しい情報と思います。
■老朽マンションの建て替えを促すため『敷地売却制度』は本当に実現するのか?
『敷地売却制度』は、敷地を不動産会社などに売却し、住民はその代金を元手に建て替えられたマンションに再入居したり、別の住居に引っ越したりする仕組みの事ではあります。
しかし「なかなか多くの住民の同意が得ることができない」という悩みがありました。
このため、国土交通省は適用できる建物の対象を広げ、耐震性に問題がなくても骨組みや外壁、配管といった設備の劣化、マンション管理の不備などを加味して判断ができるようにするようです。
具体的な基準は今後詰めていくようですが、建て替えに反対する所有者の存在も想定し、建物の危険性などについて客観性のある基準にすることを検討しているようです。
国土交通省は、適用対象の拡大によって、1981年6月以降に建てられたいわゆる新耐震基準の建物の老朽化に対応させたい考えだ。
新耐震基準でも、築40年超となる建物は2022年末に約25万戸、37年末には約250万戸になると推計されています。
■マンション所有者向け調査で分かった、住民の方の建て替えに対する想い!
国土交通省のマンション所有者向け調査では、1970~74年に完成した建物では2割の人が建て替えが必要との回答結果が出たようです。
1975~79年でも1割超に及びます。
古い建物でも基本的には修繕や改修で対応したいと考える所有者が多いようですが、築年数が上がるほど建て替えを必要と考える人が増える傾向にあるとの事でした。
老朽化へのマンション側の備えを把握するため、地方自治体がマンションの管理状況を把握するための制度もつくる予定のようです。
2020年4月には、東京都内で自治体で導入が進む届け出制度というものがスタートするようです。
その制度では、1983年末以前に新築された建物を対象に、管理組合の運営体制や修繕積立金の額といった項目の報告を求めます。
届け出によって、備えが不十分な懸念のあるマンションを事前に把握できるほか、届け出すら無い場合はより危険度が高いと判断する材料にもなります。
これから不動産購入をされる際には、この届出の有無をチェックするようなシーンが考えられます。
■2014年に成立した改正マンション建て替え円滑化法とは
改正マンション建て替え円滑化法が2014年に成立しましたが、所有者の意見集約は難しく、建て替えは十分進んでいません。
2018年4月時点で累計2万戸に届かない水準にとどまっているようです。
管理組合は、大規模建物の増加や居住者の高齢化を背景に合意形成の負担が重くなりつつあり、なかなか円滑化法の推進にはつながっていないようです。
マンションは、2017年末の時点で644万戸あり国民の8人に1人にあたる約1500万人が住んでいるとされています。
築40年超の建物は20年後に約5倍の約352万戸に増える見込みとなり、将来的にはゴースト化するようなマンションも出てくると予想されています。
このような状況も知っていただき、今後の不動産購入の参考にしていただければ幸いです。
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分譲マンション購入の前に、知って頂きたいことがあります。
近年は老朽化した物件が増えており、給排水管などの破損が多発し、保険金支払いが膨らんでいるという話です。
そのような破損が増え、最近ではマンションの管理組合が加入する保険の値上げが相次いでいるようです。
また2019年は、大型台風による浸水でマンションの共用部に大きな被害が出た事件があり、記憶にある方も多いと思います。
■マンション共用部分の保険料が上昇!総じて1年古くなるごとに保険料は数%上がる
分譲マンションの火災保険は2種類あり、専有部分は各所有者が、共用部分は管理組合が保険に加入しています。
そのような保険について、保険料の上昇が目立つのは共用部分の保険とのことです。
損害保険各社は、ここ数年に渡り火災保険の値上げを繰り返しており、2019年10月に改定があったばかりです。
変化率は地域や規模で違いますが、東京都内の物件では2019年10月分だけで20%超上がった例があるようです。
2012年の改定以降は、築年数によって保険料に差をつける仕組みも一般的となっており、古いマンションは保険代だけでも大きな負担になりそうです。
各保険会社によって細かい保険料は異なるようですが、総じて1年古くなるごとに保険料は数%上がるというのが一般的なようです。
共用部保険の期間は最長5年となっており、2019年10月以降の更新では、過去数回のベース保険料の上昇がまとめて反映される上、築年数が古くなった分を加算されるマンションもあるようです。
ではなぜ、このような事態になったのでしょうか。
共用部用の保険は、主契約が火災補償で水ぬれなどは特約で補償しています。
マンションの全焼リスクは低く、保険事故の中で最も多いのは水ぬれ関連であり、全体の保険事故件数の47%以上を占めるようです。
その次は風災が28%以上、物体落下が約10%、その他(水災、火災、雪災)が15%となるようです。
■築30年を超えるマンションは老朽化した給排水管事故が多くなっている
1980年代以降に大量供給されたマンションが、築30年を超えて老朽化した給排水管が絡む事故が多くなっているようです。
水ぬれ関連の保険金の支払いが増えており、その金額は毎年200億円を超えているようです。
老朽化した給排水管修理は保険の対象外となっていますが、水ぬれで生じた損害に対する賠償責任特約の支払いが増えているようです。
このような事故が多発している為、保険料の値上げは繰り返され、結果として管理費の上昇、個人所有者の支払いが増えるといった負のスパイラルに陥っているマンションも多いようです。
最も有効なのは早めに老朽化対策を施し、事故そのものを減らすことです。
例えば、日新火災海上保険は15年から「マンション管理士による診断結果に応じての割引」をPRし、高評価を受けると平均20~30%保険料を引き下げる商品を発売し、契約数を増やしているようです。
その他では、三井住友海上火災は事故率および管理状況(修繕実施など)に応じての割引、東京海上日動火災では事故率およびメンテ(給排水管更新)に応じての割引、損害保険ジャパン日本興亜では事故率に応じて割引、紛争時は組合の弁護士費を保証するという事をPRして他の保険会社との差別化を図っています。
■中古マンションを購入する時は管理会社の評判も気にしてみる
築30年超のマンションならば、保険更新を前に水道管の更新工事を前倒しして事故率を下げておくような事前準備が管理組合には必要なようです。
しかし、一定の修繕積立金がなければ工事は難しく、保険更新に間に合わないマンションもあるようです。
これから中古マンションを購入するような際には管理会社の評判も気にされる事をおススメ致します。
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2020年1月のフラット35金利は、20年以下が1.02%、21年以上が1.07%と先月から0.06%増となりました。
大手銀行の動向については、代表的な固定期間10年の最優遇金利について、長期金利の上昇などを理由に、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行がいずれも0.05%引き上げとなりました。
フラットの金利は先月に続いて微増となっておりますが、引き続き、低金利水準が継続していると言えるでしょう。
新機構団信付きの【フラット35】等の借入金利水準(2020年1月)
<取扱金融機関が提供する金利の範囲と最も多い金利>
【フラット35】借入期間:21年以上35年以下
融資率、金利の範囲、最も多い金利
9割以下、年1.270%~年1.940%、年1.270%
9割超、年1.530%~年2.200%、年1.530%
【フラット20】借入期間:20年以下
融資率、金利の範囲、最も多い金利
9割以下、年1.220%~年1.890%、年1.220%
9割超、年1.480%~年2.150%、年1.480%
【フラット50】借入期間:36年以上50年以下
融資率、金利の範囲、最も多い金利
9割以下、年1.560%~年2.060%、年1.560%
9割超、年1.820%~年2.320%、年1.820%
融資率:金利の範囲:最も多い金利
9割以下:年1.560%~年2.060%:年1.560%
9割超:年1.820%~年2.320%:年1.820%
(注1)【フラット35】は、借入期間を最長35年とする全期間固定金利型の住宅ローンです。
【フラット20】は、【フラット35】のうち15年以上20年以下の借入期間を選択していただく場合をいいます。
【フラット50】は、長期優良住宅の認定を受けた住宅を取得する場合に利用できる、借入期間を最長50年とする全期間固定金利型の住宅ローンです。
〇中古住宅の「適合証明書」の取得を省略できる物件が拡大されました。
・築20年以内の長期優良住宅
・安心R住宅で新築時にフラット35を利用した住宅
・築10年以内で新築時にフラット35を利用した住宅
・中古マンションらくらくフラット35に該当するマンション
・団体登録住宅
〇建設費・購入価額の上限1億円の制限がなくなりました。
制度改正に関する詳細はフラット35のホームページをご覧ください。
>【フラット35制度改正お知らせページ】
フラット35だけでなく、住宅ローン全般について、ご不明な点やご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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実勢価格とは、実際に売買された価格です。
この事例の積み重ねによって取引相場が形成されます。
固定資産税評価格や公示価格/基準地価、路線価などは1平方メートルあたりの単価で表されるのに対して、取引価格は慣例により坪単価で表示されることも多くあります。
実勢価格(取引価格)を細かく分けると
・不動産業者による「査定価格」
・一般市場へ物件情報を公開するときの「売出価格」
・実際に取引された(売買契約が成立した)「成約価格」
上記の3種類に分けられます。
「査定価格」は、不動産業者が物件を調べたうえで「この価格なら売れる」ものとして顧客へ提示する価格です。
しかし、顧客や売主の事情によって恣意的な要素が含まれるばあいがあり、意図的に低く、あるいは高く見積もられることもあります。
「売出価格」は、購入希望者から値引き交渉があることを見越して「査定価格」への上乗せがされているケースも多くあります。
このため、必ずしも土地価格相場の実態を正確に反映しているとはいえません。
ところが、売買価格事例のデータとして収集しやすいのは「売出価格」であり、これをもとに市場動向が語られることも多いです。
不動産市場のトレンド(価格が上昇傾向なのか下落傾向なのか、取引が活発か低調か)などにより「売出価格」の上乗せが特に多い時期と、上乗せがあまりない時期の波が数年ごとにあるので注意が必要です。
「成約価格」は基本的に最も参考となる価格ですが、正確なデータが収集されにくいケースも少なからずあります。
また、売主による「売り急ぎ」などの特殊な要因が背景にあるときには、実際の相場から乖離することもあります。
売買価格については、需要と供給という商取引の基本が反映されています。
単純に数字だけをみると判断を誤ることもありますので注意が必要です。
その辺りは、自分で判断することなく、あなたのお住まい探しをきちんとサポートしてくれる不動産エージェントに相談することをお勧めします。
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